残業手当をしっかり請求する為の労働者側の準備

まず初めに着手すべきは、自分の残業時間を正確に把握する事。
ただ漠然と「毎日遅くまで仕事してて辛いな~。」という状態から、先月の残業時間は○○時間という数値管理を始めましょう。

残業時間の定義

労働基準法で定められている労働時間の定義は、1日8時間・1週間で40時間と定められています。
一般的に9時~17時が就業時間といわれているのは、このような理由からです。
そしてこの時間を超えて働いた時間が残業時間です。

ただ注意すべき点は、昼休みの存在です。
これもまた労働基準法で定められていて、1日8時間以上働く労働者には1時間以上の休憩が必須なのです。
だから、9時始業の会社の場合は18時以降の勤務が残業時間となるわけです。

深夜残業の定義

システムエンジニアやプログラマーの方達に多いのが夜を徹しての仕事。
そのようなケースでは深夜残業手当が発生します。
具体的には、22時から翌朝5時までの勤務分には25%以上の割増賃金を受け取る権利があります。

このような規則がある為に、大手企業では22時以降の残業にかなりの制限をかけている会社が多いです。
中小企業の場合は、それほど気にしていないので自己管理が必要です。

労災認定される残業時間の目安

過去の裁判例から労災認定される残業時間の目安を確認してみました。
目安は下記のいずれかを満たしている場合です。

①前月の残業時間の合計が100時間を超えている場合
②直近6カ月間の残業時間の平均が80時間を超えている場合

月80時間という事は、1日4時間です。(80時間÷20日稼働=4時間)
9時始業の会社であれば、22時頃退社する日が6カ月続くと労災で過重労働として認定されます。

残業手当をもらう為にするべき事

外部機関を利用する

会社に労働組合がある場合は、まずは組合に相談してみてもいいでしょう。
ただ、最近は組合の力も弱くなっていて骨抜きにされているケースも多いので、一番頼りになるのは労働基準局です。
そうすれば労働基準局から会社側に残業代未払い分の清算要請の通知がいきます。

大抵の企業は労働基準局に睨まれると企業活動に制約が出るので、残業代の支払いに応じることになるのです。
ただ、この時問題となるのは該当する残業時間です。

働いた時間の記録を残す

タイムカードがある会社はそれが証拠になります。
タイムカードがない場合は自ら出退勤記録をつけましょう。
自分なりに作成したフォーマットで問題ないです。

ただ、裁判になった時は出退勤記録の妥当性が焦点になる事もあります。
過去の事例では、「帰宅前に毎日会社の時計の写メを撮っていた」とか「帰宅前に毎日自宅のパソコンにメールを送っていた」等という事で、その出退勤記録の正当性を完全に証明した例もあるので参考にしてみてください。

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